【相続土地国庫帰属制度】いらない土地を国に返す前に要注意(損する前に)

これまで、いらない土地や家を放棄するのは難しかったが、2023年4月から「相続土地国庫帰属法(制度)」という、いらない土地を国に返せる制度が開始されました。今回は「相続土地国庫帰属制度」について詳しく解説します。

田舎にいらない土地がある人などにとっては便利な制度ですが、そもそも対象となる土地が少ないので注意が必要です。後半では他に土地を手放す方法や、逆に儲かる情報もあるので必見です!

国に土地を返すのはハードルが厳しい

「相続土地国庫帰属法」には以下、主に厳しい3つの条件があります。
①相続で取得した土地のみ対象
②費用が高く、放棄まで1年程かかる
③要件が厳しい

①相続で取得した土地のみ対象


そもそもこの制度を使えるのは「相続遺贈(身内以外の人などに遺産を譲ること)で土地を取得した相続人」のみです。
つまり、売買などによって自ら取得した土地や生前贈与(親などが生きている間に財産をもらうこと)された土地は対象外です。

②費用が高く、放棄まで1年程かかる

申請1件あたり14,000円
  +
負担金=土地の管理費用×10年分

この負担金は、原則20万円以上となっており、土地の種類や面積、周辺の環境などに応じて算出されますが、80万円以上の高額になってしまう場合もあります。また、もし承認されなかった場合も申請費用は返還されないので大損しないように要注意です。

③要件が厳しい

簡単に言うと「建物のない更地で、担保されていない管理の手間が少ない土地」のみ国に返すことが可能です。以下10項目に1つでも該当すると制度は利用できません。

\国に返せない土地/
①建物がある
②担保権や使用収益権が設定されている
③他人の利用が予定されている
④特定の有害物質によって土壌汚染されている
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある
⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる


実際には対象となる土地は全体の4.5%しか見込めず「相続土地国庫帰属法」が開始されてすぐ、6,000件もの相談がありましたが、申請したのは120件のみで、相談を経て申請された割合はわずか2%です。(ここから承認された件数はさらに少ない)

参考論文:相続土地国庫帰属法の問題点と見直しの方向性(wwwbiz.meijo-u.ac.jp)

だが、土地・家を放置するのは損しかない

\土地や家を放置するデメリットまとめ/
・不動産の価値が年々下がり続ける
・固定資産税や維持費だけで毎年数10万円以上
・草取り、植木の手入れ等維持の手間とコスト
・「特定空き家」に指定されると大損
・ゴミ、野良猫、害虫、汚臭、倒壊など、近隣トラブルにも

不動産の価値は年々、減少するので売り時を間違えると大損してしまう恐れがあります。特にマンションは平均して1年で-4%から-8%ずつ価格が下がっていくので、仮に5000万円で購入した新築マンションは1年後には約-200万円から-400万円も価値が下がってしまいます。

また、3000万円の住宅の場合、固定資産税は年間29.4万円もかかります。その他にも維持コストも加われば、30万円以上はかかるでしょう。そのため、できる限り早く、家をどうするか話し合いましょう。
さらに、もし相続した不動産を売却する場合、3年以内に売却しないと3000万円の税金控除が受けられなくなります。

ちなみに、不動産はすぐに売れるものではなく、数年くらい売れない場合もあります。そのため、税金控除を受けられる期限3年以内に、少しでも売却を検討しているなら、早めに不動産会社に相談・査定をしておくべきです。

特定空き家になると大損

もし、実家の土地と家などを相続し、放置していると、一定の条件を満たしてしまった場合、「特定空き家(周辺地域に悪影響を及ぼす可能性がある建物)」に指定されます。

特定空き家に該当すると、住宅用地の特例という固定資産税を軽減する制度を受けられなくなり固定資産税が最大で6倍になり、年間30万円以上税金で損します。

\「相続登記の申請」も義務化/
[補足]2023年4月から親が亡くなるなどして土地や建物、マンション等を相続したら法務局で相続登記をする必要があります。(※4月以前に相続した不動産も含む)正当な理由なしに登記せず放置すると違反行為とみなされ、法務局から通知があり、罰金対象となります。

また、親が亡くなってから3ヶ月以降に相続放棄はできないため、強制的に相続となり、放置した不動産の価値が大きかったり、放置期間が長い日数分の延滞税が加算され、相続税の申告から2ヶ月遅れるだけで年率14.6%と雪だるま式に高額な追徴課税になり、支払い資金が無いと自己破産の可能性もあるので要注意です。(相続人の自分の子供にも支払い義務が課される事も)

では、いらない土地・家はどうする?

ここまで紹介した通り、「相続土地国庫帰属法」を利用できるのはごく一部で、コスト面などのデメリットが多いので、売却してしまうのが最もおすすめです。
なぜなら、「国に返すための費用」「固定資産税」「維持費」が全くかからないからです。

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